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PL法で問われる証拠力、文書管理の重要性を徹底解説

現代のものづくりにおいて、製品の品質や安全性は企業の信頼を支える最も重要な要素のひとつです。
特に、製造業、流通業に携わる企業にとって避けて通れないのが「製造物責任法(PL法)」です。
この法律は、消費者保護を目的としていますが、企業にとっては「証拠の管理」が極めて重要な課題となっております。
万が一、事故や問題が発生した場合、企業はその製品に欠陥がなかったことを自ら証明する必要があるからです。
製造物責任法の基本的な内容から、どういった対応が出来るかまで、わかりやすくご紹介していきます。

製造物責任法(PL法)とは

製造物責任法は、製造物の欠陥により存在が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた日本の法律になります。1995年に施行されました。
製造物責任法に相当する英語(Product Liability)からPL法とも呼ばれています。

端的にご説明すると「製品に欠陥があって事故や怪我をした場合のメーカーが責任を負う」ルールです。

1995年より前は、「メーカーに過失があった」と被害者が証明しないと賠償されませんでした。
PL法が出来たことで「製品に欠陥があった」、「その欠陥で被害を受けた」だけでメーカーに賠償責任が発生するようになりました。
「過失あったかどうか」は問われません。これを「無過失責任」といいます。

PL法の対象になる「欠陥」とは

PL法の「欠陥」とは、製造物に関する様々な事情を総合的に考慮して、「製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」をいいます(本法第2条第2項)。このため、安全性に関わらないような短なる品質上の不具合は、この法律の損害賠償責任の根拠とされる「欠陥」には当たりません。
欠陥の判断において検討される、製造物の「通常有すべき安全性」の内容や程度は、個々の製造物や事案によって異なるものであり、製造物に係る諸事情を総合的に判断されます。
PL法では、欠陥の判断に当たり、考慮事情として、「製造物の特性」、「通常予見される使用形態」及び「製造業者等が当該製造物を引き渡した時期」の3つを例示しています。
(引用:製造物責任法の概要Q&A | 消費者庁

製品の「欠陥」は次の3種類に分類されます。
・設計上の欠陥:設計そのものが危ない。
  例:電気ポットに自動オフ機能がなく、沸騰し続けてしまう。
・製造上の欠陥:設計どおりに作られていない。
  例:飲料缶に異物が混入していた。
・表示上の欠陥:注意書きや説明が不十分。
  例:アレルギー物質が含まれているのに表示がない。

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PL法と文書管理の関係

PL法において、企業が責任を問われたときに、自らに非がないことを証明する(もしくは責任を軽減する)ために、関連する記録を提示する必要があります。
ここで文書管理が重要になってきます。

1.製造記録・品質記録の保存
  製品が設計通りに、品質基準に基づいて製造された事実を証明する記録が必要になります。
  例:製造工程表、検査記録、原材料のロット管理表など
2.トレーサビリティの確保
  どの製品がどの部品を使って、どこで誰が製造したかを追跡できる必要があります。
  トラブル時の原因特定やリコール対応に必須
3.保存期間の設定
  製造物責任の請求ができるのは損害発生日から3年、製品の引き渡しから10年以内となります。
4.改ざん防止と真正性の確保
  記録の信頼性が求められるため、文書の改ざん防止やアクセス制限などが重要になってきます。

PL法(製造物責任法)においては、製品の設計に関する図面や設計書、品質管理に関する文書や図面などを適切に保存・管理し、万が一の事故や訴訟時に証拠として提出できる体制が求められます。この点に関して文書管理システムは非常に有効です。

文書管理システムを導入すると、製品に関する図面や設計書、品質記録などの関連文書を電子化し、一元的に安全かつ効率的に保管できるようになります。これにより、PL法で義務付けられている図面や文書の長期保存が容易になり、必要な情報を迅速に検索・抽出できるため、消費者からの訴訟や問い合わせが発生した際にも、迅速かつ正確に対応することが可能になります。

また、文書管理システムにはバージョン管理やアクセス権限設定などの機能が備わっており、改訂履歴の管理や情報漏洩リスクの低減にも寄与します。これにより、どの時点でどのような設計・製造が行われていたかを明確に証明でき、PL法対応の信頼性が向上します。

まとめ

「PL法で問われる証拠力、文書管理の重要性を徹底解説」と題して、ご説明してまいりました。
適切な文書管理ができていなければ、たとえ実際に安全対策を講じていたとしても、「証拠がない」という理由で企業側に不利な判断が下されるリスクがあります。裁判においては、原本や法的証拠能力の高い記録媒体での保存が推奨されており、電子化や保存規則の策定・遵守も重要なポイントです。

どれだけ製品が安全でも、“証拠となる文書”がなければ、企業はPL法のリスクから自らを守れません。

弊社が提供している文書管理システム【D-QUICK7】にはPL法対策として以下の機能をご提供しています。

・ドキュメント(製造記録・品質記録)の保存
基本的な機能になりますが、文書管理システムはドキュメント(ファイル)の保存が可能です。
また保存したドキュメントは取得する権限を満たしている場合、いつでもその内容を確認出来ます。

・トレーサビリティ(追跡性)機能
 文書の登録時刻、登録者の情報をデータベースに格納しているので、変更履歴の確認を行えます。製品の属性情報を登録すれば、より詳細にドキュメントの検索を行えます。

・保存期間の設定
PL法では、製品を流通させた日から10年間、設計図面や品質記録などの重要な書類の保存が義務付けられています。
D-QUICK7には有効期限機能が実装されています。文書の登録後、一定期間が経過したドキュメントは参照出来ないフォルダに自動移動されます。
この機能と、通常のユーザーは削除出来ないようにしておけば一定期間経過するまでドキュメントの保持ができます。

・改ざん防止と真正性の確保
D-QUICK7はオプションでタイムスタンプ機能がございます。この機能を使用すればファイルがいつ作成されたものかといった情報の付与ができます。これにより、文書が保存された時点から内容が変わっていないという証明となります。
また、誰がいつどの文書を編集したか、操作記録が保存されます。この機能は勝手な書き換えの予防になります。

また当サイトでは、文書管理システム「D-QUICKシリーズ」についてわかりやすく説明している資料をご用意しております。

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